完成工事原価報告書
鞍手町で建設業業務をしている行政書士の久保です。
建設業許可を持っている業者さんは、事業年度決算が終了した後、4ケ月以内に県土事務所に決算変更届を提出しなければなりません。その書類の中に完成工事原価報告書があります。この完成工事原価報告書の労務費は、建設業における配置技術者や専任技術者と直接雇用の作業員の賃金を区別する必要があります。何気なく作成している書類で、あらぬ疑いをかけられることもあります。数字から分かることが多いので、書類作成の時は、何の数字なのか?を理解することが大切です。何も考えずに、適当に書類を作成して、提出すればいいというだけのものではないということ。でも、そういう感じが結構、多いのも現実。
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