官報に掲載
鞍手・直方で会社設立のお手伝いをさせて頂いている行政書士の久保です♬
インボイス制度の開始に伴い、株式会社設立をお考えのお客様も多く、お問い合わせを頂くことも多くなりました。株式会社設立の登記だけは、司法書士のお仕事なので、私は、定款作成など登記以外のお手伝いさせて頂いています。定款作成の際の「公告の方法」。先日、決算公告を官報で行っている株式会社は、公告の方法を官報に掲載としている株式会社の全体の1.5%という記事をみました。決算公告は義務なので、しないと罰則規定があります。しかし、この罰則規定はほとんど適用されていないのが現実らしいです。なぜ?みんな義務なのにしないのか?それは、この決算公告を官報に掲載するには、そこそこの金額がかかり・・・そして、どうせみんなしていないから?何の目的の決算公告なのかを考えて、システムの再構築なり、何なりをして頂きたいと思う行政書士です。もはや、この数字を見て、何も感じない、何も動かないのはいかがなものかと。世の中には、結構、義務だけど義務じゃないようなものが多い気がします。
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