10万円かも?

お父さんが亡くなった後、お父さん名義のお家は、お父さんからお家を相続した人の名義に変更する必要があります。でも、そのまま放置している人が多いです。なぜなら、名義を変更しなくても罰金があるわけではなく、特に困ることはないからでしょうか?

私は、行政書士ですし、宅地建物取引士ですし、「お家の名義変更をしないなんてありえないっ!」て感じですが、それは、放置していることで起こりうる大変なことを経験上知っているからです。

でも、今度から(2024年施行予定)相続開始から3年間、名義変更をせず放置していると10万円の過料がかかることになりました。過料があるからではないですが、名義変更はしておいた方がいいので、この機会にやっておきましょう♬ちなみに、今現在、名義変更していない分も当然、対象になります。

行政書士久保淳子事務所

小さな個人事務所です。 それが私の事務所の強みです。 小さな個人事務所だからこそ、一人一人の お客様ときちんと向き合い、 丁寧な対応ができ、大切にできています。 鞍手郡鞍手町弥生一丁目154-2 ☎:0949-52-7854

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