行政書士久保淳子事務所
小さな個人事務所です。
それが私の事務所の強みです。
小さな個人事務所だからこそ、一人一人の
お客様ときちんと向き合い、
丁寧な対応ができ、大切にできています。
鞍手郡鞍手町弥生一丁目154-2
☎:0949-52-7854
いつでもしっかりお客様と話をする
現在のこと、将来のこと、些細なこと
誰かが辞める、誰かを雇う、将来的に業種を追加したい、いつかは法人にしたい
関係ないと思っている変化でも変更届が必要だったり、重要だったりすることもあります。
だから、私は、日頃からお客様と話をします。
今だけのことではなく、将来のことを含めて、先のことを見据えて、一緒にお客様の会社のことを考えたいと思っています♬
責任をもってずっとお付き合いをする
許可をとったら、終わりではなく、始まりです。
許可をとったら、許可業者として義務やルールが増えます。知識だけでなく、情報も含め、トータル的なアドバイスをしながら、お客様の会社をサポートしていきます。お客様と話す機会が多いので、建設業以外の事の相談をうけることも多いです。
建設業許可申請業務は、ただの申請業務ではなく、コンサルタント業務だと思っています。
許可をとったら、そこから私の責任も始まります♬
プロフェッショナルとは、なにもしていないようで、実は陰ではやっているもの。見えないところでやっているもの。
令和2年に行政書士事務所を始めて、ずっと建設業業務をやってきました。建設業許可は、取得して終わりではありません。許可を維持していくことはもちろん、さらに業務の幅を広げたり、会社を大きくしていくために、先を見越した書類作成の蓄積が必要です。
建設業に関しては、専門の行政書士とそうでない行政書士では、作成する書類が全く異なります。作成した書類を見れば、建設業に詳しい行政書士かそうでないかは、すぐに分かります。実際に建設業29業種の業種の区別もつかずに、作成された書類も多くみうけられます。そもそも行政書士ではなく、事務員が相談にのったり、書類を作成している事務所も多くあります。
建設業許可をとるなら、将来的に困ったことにならないために、そして安心のために、建設業を専門にしている行政書士に依頼することをおすすめします♫
◆2024年4月1日より相続登記が義務化になりました◆
罰則規定があるため、不安になっている方も多く、ご相談を受けることが多くなっています。
登記は、ご自身でできますが、依頼するのであれば、司法書士になります。登記は、司法書士の独占業務のため行政書士はお手伝いができませんが、必要書類である「遺産分割協議書」「相続関係説明図」の作成はお手伝いできます。
登記の申請はご自身でする場合は、必要書類の作成のみを行政書士に依頼するということもできます。
相続登記の申請を司法書士に依頼した場合は、15万~20万くらいかかるようです。ご自身ですべてをすれば、当然費用は、かかりません。登記申請はご自身でやり、必要書類作成だけを行政書士に依頼した場合は、5万円くらいです。
ご自身の労力とご予算を考慮して、どの利用方法がよいかは変わってくると思います。色々な方法がありますので、是非、ご自身にあった形で士業のサービスをご利用ください。